公開日 2023年10月19日
森林環境税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
令和6年度からは均等割4,000円(町民税3,000円、県民税1,000円)が課税される方には、森林環境税(国税)1,000円も併せて課税されるようになります。
なお、平成26年度から町民税・県民税でそれぞれで500円ずつ、合計1,000円加算されていた復興特別税は令和5年度で終了となります。
令和6年度以降の町県民税の均等割との違いは下表のとおりです。
税 目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税(森林環境税) | - | 1,000円 | |
町県民税 均等割 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合 計 | 5,000円 | 5,000円 |
関連情報リンク
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。
そのため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は、個人住民税でも所得に算入されます。
選択する課税方式によっては、個人住民税の合計所得が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの算定に影響がでる場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養親族等の適用及び個人住民税の非課税限度額の適用から除外されます。
・留学により、非居住者になった人
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
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