公開日 2024年07月01日
本人通知制度の登録期間が無期限となりました
令和6年7月1日に要綱を改正し、本人通知制度の登録期間が、これまでの「登録日から3年間」から「無期限」になりました。
令和6年7月1日時点で本人通知制度に登録されている方は、自動的に継続され、今後更新が不要になります。
より利用しやすくなった本人通知制度を、是非ご利用ください。
本人通知制度とは?
戸籍謄本や住民票の写し等を本人以外の第三者に交付したときにその交付した事実を事前に登録した方に対して通知する制度です。
戸籍謄本や住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を目的として実施するものです。
戸籍謄本や住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができます。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録できる方は?
・海陽町に住民登録(住民票のある方)されている方
・海陽町の戸籍に記載(本籍のある方)されている方
登録方法は?
「海陽町本人通知制度事前登録申請書」(以下「申請書」と表示)を海南庁舎住民環境課もしくは海部庁舎子どもあゆみ保健課、宍喰庁舎観光交流課の窓口いずれかに提出してください。
なお、申請書を提出されるときには、マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等の本人確認書類の提示が必要となります。
代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類(委任状等)及び代理人の本人確認書類、登録者本人の本人確認書類(コピー可)が必要となります。
手続きは、原則として窓口で行います。窓口にお越しになれない場合は、お問い合わせください。
通知の対象となる証明書は?
・住民票の写し(消除された住民票の写しを含む)
・住民票記載事項証明書(手書きのものは除く)
・戸籍の謄抄本(除かれた戸籍も含む)
・戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しも含む)
・戸籍に記載した事項に関する証明書
通知する内容は?
・交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付通数
・交付請求者の種別(「法定代理人」、「任意代理人」、「第三者」)
通知の対象外となる請求は?
・住民票の写し(消除されたものを含む)においては、本人及び同一世帯員からの請求
・戸籍(除籍、改製原含む)及び戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)においては、本人及び戸籍に記載のある者、その配偶者及び直系親族からの請求
・国または地方公共団体の機関からの請求
申し込み内容に登録変更が生じたときには?
申し込み後に住所・氏名・本籍等の登録内容に変更が生じたときは、海陽町本人通知制度事前登録変更・廃止届出書(以下「届出書」と表示)を
海南庁舎住民環境課もしくは海部庁舎子どもあゆみ保健課、宍喰庁舎観光交流課の窓口いずれかに提出してください。
ただし、海陽町内での変更(転居や氏名の変更など)については、変更届を省略できます。海陽町外への転出や転籍などの場合には変更届が必要です。
申請書・届出書の様式は?
本人通知制度に関する問い合わせは
住民環境課
〒770-0295 海陽町大里字上中須128番地1 海南庁舎1階
電話番号:0884-73-4152
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