令和7年度 就学援助費のお知らせ

公開日 2025年01月31日

 

海陽町では、経済的な理由で、お子さんを小・中学校へ就学させるのにお困りのご家庭に対し、学用品費や給食費などの費用の一部を援助しています。

 

1.援助を受けることのできる方

 

海陽町に住所があり、小中学校に通うお子さんのいる世帯で、経済的要件などにより教育委員会が準要保護者として認定する方となります。

◆対象となる世帯
(1) 生活保護法による保護が停止または廃止となった世帯
(2) 町民税が非課税となった世帯
(3) 児童扶養手当法による児童扶養手当を受給している世帯(一部支給者は除く)
(4) 保護者の職業が不安定であることなどにより、生活保護に準ずる程度に経済的に困難な世帯
(5) その他教育委員会が援助が必要であると認める世帯
 

2.援助を受けられる費用

 

学用品費 ・ 学校給食費 ・ 修学旅行費(実費の1/2)・校外活動費(宿泊訓練) ・ PTA会費 ・ 生徒会費  ・卒業アルバム代等
医療費(学校保健法に基づく学校病の治療に限る)
 

3.就学援助費の申請について

 

◆申請に必要なもの
①    就学援助費受給申請書
②    同意書(同一生計世帯全員(児童生徒を除く))
③    同一生計世帯全員(児童生徒を除く)の令和6年中の所得がわかるもの
 *令和7年1月1日現在、海陽町に住所がある方は③は不要です。
①②③を教育委員会または各学校へ提出してください。
 

〈締切日:令和7年4月25日(金)〉

 

なお、特別な理由(不慮の災害等)が生じた場合を除いて、原則として締切日以降の受付はできませんので、必ず期日までに提出してください。

 

申請書様式

令和7年度就学援助費受給申請書[PDF:98.8KB]

令和7年度就学援助費受給申請書(記入例)[PDF:339KB]

同意書[PDF:333KB]

 

4.支給方法及び支給時期

支給方法は、校長に受領を委任する学校長委任と、保護者名義の口座に直接振り込む方法があります。申請書に記入する欄がありますので、どちらかを選択してください。

支給時期は、初回支給(4・5・6月分)が6月下旬、それ以後は毎月15日(土日祝日は除く)に支給します。

 

注意事項

※申請書は、小中学校・教育委員会にあります。学校ごとに申請書が必要です。
※新入学児童生徒準備費受給申請書を提出している方も申請が必要です。
※6月に所得が確定後、教育委員会で審査し受給者を決定します。結果は保護者に直接通知します。
※同一生計世帯とは、同一住居に居住し生計を共にする者です。
(世帯分離(住民票上 別世帯)・単身赴任等で生計を共にしている方も含みます。)
  ※令和6年(1月~12月)の所得が未申告の方は税務出納課で申告の手続きをしてください。
(未申告の方は認定できません。)
地域の民生委員さんが生活状況の把握のため、訪問させていただくことがありますので、ご了承ください。

 

お問い合わせ・提出先

海陽町教育委員会

海陽町四方原字杉谷73番地 電話 0884-73-1246

 

 

 

 

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