定額減税補足給付金(不足額給付)について

公開日 2025年10月03日

 不足額給付の支給対象となる方には、9月中旬から調整給付金(不足額給付分)支給確認書や申請書を順次発送しています。
 ご自身が対象と思われるにもかかわらず通知が届かない場合は、担当課までお問い合わせください。

 

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

 国の総合経済対策により、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

 この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付するという国の方針により、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付(当初調整給付)」として令和6年の夏頃から支給しました。

 「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付の支給額を上回った方等に対して、その不足分を追加で給付するものです。

 

給付金対象者

【不足額給付1】

定額減税対象の方で当初調整給付額に不足が生じた方
 令和6年度に支給した当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したこと等により、結果として支給額に不足が生じた方に対し、不足する額を支給します。

 

【対象となりうる方の例】

  • 令和5年所得より令和6年所得が減少した方
  • こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方
  • 税額修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方  等

※令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の定額減税前税額がゼロではない方が対象となります。

 

【不足額給付2】

定額減税対象外の方で以下のすべてにあてはまる方
 以下のすべてにあてはまる方に原則4万円(令和6年1月1日で国外居住者であった場合には3万円)が給付される予定です。

  • 本人が定額減税の対象外であること
    (所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
  • 扶養親族等としても定額減税の対象外であること
    (税制度上「扶養親族」の対象外)
  • 低所得者世帯向け給付金※注の対象でないこと
    (低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯員・世帯主でない)
    ※注 以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。
    ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    ・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
  • 当初調整給付の対象でないこと
    (被扶養者として加算される者を含む)

 

【対象となりうる方の例】

  • 合計所得金額が48万円超の方
    例)合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合
  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)
    例)納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者

 

給付方法

原則、金融機関口座への振込で支給します。

 

給付スケジュール

  • 書類到着後、審査や振込手続きなどで振込まで2週間程度(お手続きに不備のない場合)かかります。
  • 個別の振込日に関するお問い合わせは対応しかねますのでご了承ください。

 

確認書等の提出期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

※給付金額を記載した案内通知(「支給のお知らせ」「確認書」)が届かない方が申請を行う場合の期限も同様です。

 

お問い合わせ

海陽町役場 長寿福祉人権課
TEL:0884-73-4312