公開日 2025年11月12日
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が50cc~125cc以下のバイクを、最高出力4.0kW以下に制御した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)について
軽自動車税(種別割):2,000円(年額)
ナンバープレート:白色(総排気量50cc以下の第一種原付に同じ)
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)(2)のいずれかの項目において確認を行います。
(1)型式認定番号を有する車両について
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標
(2)型式認定番号を有さない車両について
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無
※新基準原付であるかの判断が困難な場合には、上記(1)(2)の画像等の添付を求めることがあります。
交通ルールを守ってご利用ください
新基準の原動機付自転車は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じルールです。
ヘルメット着用義務、二人乗り禁止、最高速度30km/h以下、二段階右折、最大積載重量30kg以下が適用されます。
原付免許で全ての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。
総排気量が125cc以下でも最高出力4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できませんのでご注意ください。


