公開日 2026年05月27日
国民健康保険税とは、みなさんの健康を守るための医療事業を運営するために納めていただく税金です。会社の社会保険や共済組合に加入している方は、給料から保険料を差し引かれていますが、それと同じように国民健康保険に加入している方は、税金として納めていただくものです。
納税義務者について
国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。また、世帯主自身が社会保険や共済組合、後期高齢者医療制度などに加入している場合でも、その世帯の中に国保加入者がいるときは、その世帯主が納税義務者となります。(これを擬制世帯主といいます。)
国保税率及び課税額等について
国保の税額は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の合算額となります。それぞれの税額は、加入者各々の所得に応じて課税される「所得割」、被保険者1人ずつに課税される「均等割」、世帯に課税される「平等割」を算出した合計額となっています。(ただし介護納付金分は、介護保険の第2号被保険者(40~64歳の方)についてのみ算定します。)
令和8年度 海陽町国民健康保険税率
| 区 分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護 納付金分 |
子ども・ 子育て支援 納付金分 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 8.0% | 2.9% | 3.0% | 0.32% | 課税対象額※×税率 |
| 均等割 | 23,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 920円 | 被保険者1人につき |
| 平等割額 | 22,000円 | 8,000円 | ― | 880円 | 1世帯につき |
| 18歳以上被保険者均等割 | ― | ― | ― | 40円 | 18歳以上の被保険者1人につき |
| 課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※課税対象額とは、被保険者ごとの前年の総所得金額及び山林所得金額並びに申告した分離課税の株式・長期譲渡所得金額・短期譲渡所得金額等の合計額から基礎控除43万円を控除した額のことです。
例)次の4人の世帯が国保に加入した場合…
夫:42歳 所得 300万円(課税対象額)
妻:38歳 所得なし
子:10歳 所得なし
子:4歳 所得なし
【医療分】
所得割(3,000,000円-430,000円)×8.00%=205,600円
平等割 22,000円
均等割 23,000円×3人+23,000円×1/2×1人(未就学児分)=80,500円
合計 308,100円(100円未満切り捨て)
【介護納付金分(40歳~64歳)】
所得割(3,000,000円-430,000円)×3.00%=77,100円
均等割 13,000円
合計 90,100円(100円未満切り捨て)
【後期高齢者支援金分】
所得割(3,000,000円-430,000円)×2.90%=74,530円
平等割 8,000円
均等割 12,000円×3人+12,000円×1/2×1人(未就学児分)=42,000円
合計 124,500円(100円未満切り捨て)
【子ども・子育て支援納付金分】
所得割(3,000,000円-430,000円)×0.32%=8,224円
平等割 880円
均等割 920円×2人=1,840円
18歳以上被保険者均等割 40円×2人=80円
合計 11,000円(100円未満切り捨て)
合計 533,700円(年間保険税額)
この合計年税額を8回に分けて納めていただきます。
- 加入された時点で40歳未満の方の介護保険料は、40歳到達の翌月に更正分の納税通知書を送付します。
- 世帯の被保険者数と所得状況により軽減が受けられる場合がありますので、加入されているすべての被保険者は、所得がない場合でも必ず申告をしてください。
- 未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に係る医療分、後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援納付金分の均等割額は5割が減額されます。
- 子ども・子育て支援納付金分において、18歳未満(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割は全額軽減されるため負担はありません。軽減分を18歳以上の均等割として賦課します。
納期について
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普通徴収 |
特別徴収 (年金からの天引き) |
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| 4月 | 第1期(仮徴収) | |
| 5月 | ||
| 6月 | 第2期(仮徴収) | |
| 7月 | 第1期 | |
| 8月 | 第2期 | 第3期(仮徴収) |
| 9月 | 第3期 | |
| 10月 | 第4期 | 第4期(本徴収) |
| 11月 | 第5期 | |
| 12月 | 第6期 | 第5期(本徴収) |
| 1月 | 第7期 | |
| 2月 | 第8期 | 第6期(本徴収) |
| 3月 |
- 普通徴収における各納期限は各月の月末で、口座振替日は各月の25日です。ただし、休日の場合は翌営業日となります。
- 上記納期以外に臨時的に課税される場合(随時)があります。
年金特別徴収について
次のア~エのいずれにも該当する場合は、国保税が世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。
ア.世帯主が国民健康保険の被保険者であること(擬制世帯主を除く)
イ.世帯内の国民健康保険被保険者全員が、65~74歳であること
ウ.世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること
エ.国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金受給額の2分の1を超えないこと
- 4、6、8月は仮徴収(前年度2月の国保税額と同額を徴収します。)
- 10、12、2月は本徴収(前年中の総所得額により、国保税の年税額の本算定を行い、算出した年税額から仮徴収した合計分を差し引いた、残りの税額を3回に分けて特別徴収します。)
- 世帯主が75歳に到達する年度においては、普通徴収(納付書払い・口座振替)となります。
- 年金特別徴収は申出書を提出していただくことで口座振替へ変更できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


