公開日 2026年05月27日
療養の給付
- お医者さんの診察
- 病気やけがの治療
- 入院及び看護
- 治療に必要な薬や注射
- 在宅療養(医師による訪問診療)
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
※歯の治療もほとんど国保が使えますが、特殊な材料等を使う場合は全額または一部自己負担になります。歯列矯正や歯科の健康診断には国保は使えません。
一部自己負担割合
病院や診療所の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すると医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。自己負担の割合は次のとおりです。
- 0歳~義務教育就学前 2割
- 義務教育就学~69歳 3割
- 70歳~74歳 2割(現役並み所得者 3割)
海外療養費
海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合、いったん全額自己負担していただきます。その後帰国して市町村の窓口に申請すれば、保険給付分が払い戻されます。
※担当の医師等から治療内容やかかった金額についての証明書が必要となります。
※日本で保険適用とされていないものおよび治療目的で渡航した場合には対象とはなりません。
その他の給付
| 出産育児一時金 |
被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。 |
|---|---|
| 葬祭費 |
被保険者が死亡したときに葬祭を行った人に支給されます。 |
| 移送費 | 重病人の入院や転院等に移送費がかかった場合、保険者が必要と認めたときに支給されます。 |
療養費の支給
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、市町村へ申請し、審査が決定すれば、保険給付分(自己負担を除いた分)が払い戻されます。
- 急病等でやむをえず国保を取り扱っていない医療機関にかかったときやマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージの施術料
- ねんざ等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
※施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度が適用される場合があります。 - 輸血したときの生血代(親族からの提供は除く)
入院時の食事代
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に次のとおり一定の額(標準負担額)を被保険者が支払い、残りを国保が負担します。
入院時の食事にかかる標準負担額
| 一般の被保険者(下記以外の人) | 1食510円 | |
| 住民税非課税世帯及び70歳以上で低所得者Ⅱの人 | 90日までの入院 | 1食240円 |
| 過去12カ月の入院に数が90日を超える入院 | 1食190円 | |
| 70歳~74歳で低所得者Ⅰの人 | 1食110円 |
※次の方は「限度額摘要・標準負担額減額認定証」が必要です。市町村の国保担当窓口に申請してください。(マイナ保険証の場合は申請不要)
- 住民税非課税世帯(70歳未満)
- 低所得者Ⅱ・Ⅰ(70歳~74歳)
※入院が90日を超える場合はさらに減額されます(低所得者Ⅰを除く)。マイナ保険証の有無に関わらず、再度申請してください。
※65歳以上の人が療養病床に入院した際、食費に加えて、水道光熱費等の居住費が自己負担となります。(指定難病の方を除く)
給付の制限
次のような場合は国保の給付が受けられなかったり制限されたりします。
給付が受けられないもの
- 正常な妊娠や出産
- 歯列矯正や美容整形
- 他の保険が適用される場合(労災保険等)
制限されるもの
- 酒酔いやけんかが原因のけがや病気
- 犯罪や故意によるけがや病気
交通事故等にあったとき
交通事故や傷害事件等で第三者(加害者)によってけがをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その場合、かかった医療費は国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
- 警察に届け出る
交通事故等にあったら、すぐに警察に届け「事故証明書」を受け取ります。 - 国保に届け出る
警察で「事故証明書」を受け取ったら、必ず国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国保から加害者に請求できなくなる場合があります。またすでに加害者から治療費を受け取っているときは、国保を使うことはできません。示談の前に必ず国保に届出をするようにしてください。
※各様式は徳島県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
URL https://www.tokushima-kokuhoren.or.jp/forms-download/third-party


