高額療養費制度(令和8年8月診療分~)

公開日 2026年10月08日

病気やけがでお医者さんにかかり、医療費を同じ月内に一定額以上負担したとき、基準額(自己負担限度額)を超えた分が申請により支給されます。
これを「高額療養費制度」といいます。
高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。年齢では、「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で分けられています。

 

70歳未満の人の場合

限度額適用認定証等の交付

事前に市町村に申請し「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受ければ、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。(マイナ保険証を利用する場合は申請不要です。)

 

自己負担限度額(月額) ※令和8年8月から令和9年7月まで

所得区分 自己負担限度額(月額) 年間上限額
ア 基礎控除後の所得
901万円超
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
[140,100円]※1
1,680,000円
イ 基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
[93,000円]※1
1,110,000円
ウ 基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
[44,400円]※1

530,000円

エ 基礎控除後の所得
210万円以下
61,500円
[44,400円]※1
530,000円※2
オ 住民税非課税世帯 36,900円
[44,400円]※1
290,000円

※1 [ ]内の金額は多数該当(直近1年(12か月)の間に3回以上、高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。

※2 基礎控除後の所得が86万円未満の区分の場合、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払い。

 

世帯合算

1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の国保被保険者の受診について、それぞれの自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。(ただし、合算対象となるのは21,000円以上の療養があるときに限ります。)合算した自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が支給されます。

 

70歳以上75歳未満の人の場合

限度額適用認定証等の交付

次の所得区分に該当する人は、事前に市町村に申請し「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(マイナ保険証を利用する場合は申請不要です。)

 

自己負担限度額(月額) ※令和8年8月から令和9年7月まで

所得区分 負担
割合
自己負担限度額(月額) 年間上限
外来(個人単位) 世帯単位(入院・外来)
課税所得690万円以上 3割 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
[140,100円]※1
1,680,000円
課税所得380万円~690万円未満 3割 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
[93,100円]※1
1,110,000円
課税所得145万円~380万円未満 3割 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
[44,400円]※1
530,000円
一般
(課税所得145万円未満等)
2割 22,000円
〔外来年間上限216,000円〕
61,500円
[44,400円]※1
530,000円※2
低所得者 Ⅱ 2割 11,000円
〔外来年間上限96,000円〕

25,700円

[24,600円]※1

290,000円
Ⅰ 2割 8,000円 15,700円 180,000円

※1 [ ]内の金額は多数該当(直近1年(12か月)の間に3回以上、高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。

※2 課税所得が28万円未満の区分の場合、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払い。

 

※課税所得が145万円以上であっても収入の額が次のいずれかに該当する場合、申請により「一般」の区分となります。

  • 70歳~74歳の国保被保険者が2人以上の世帯
    同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が「520万円未満」
  • 70歳~74歳の国保被保険者が1人の世帯
    当該国保被保険者の収入が「383万円未満」
  • 70歳~74歳の国保被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯
    70歳~74歳の国保被保険者の収入が「383万円以上」で、同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人との収入の合計が「520万円未満」
    また、70歳~74歳の国保被保険者であり、かつ同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者を含む基礎控除後の所得の合計が「210万円以下」

※低所得者Ⅱ…国保被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人
※低所得者Ⅰ…国保被保険者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人

 

70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

同じ月内で、70歳以上75歳未満の人の自己負担額と、同一世帯の70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額との合算額が、自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

計算方法
  1. 70歳以上75歳未満の人の外来の自己負担額を個人で合算して、70歳以上75歳未満の外来(個人単位)の自己負担限度額を適用
  2. 70歳以上75歳未満の人のすべての自己負担額を世帯で合算して、70歳以上75歳未満の世帯単位の自己負担限度額を適用
  3. これに同一世帯の70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を合算して、70歳未満の自己負担限度額を適用

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

次の特定疾病の治療を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すると1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。該当する人は市町村に申請して交付を受ける必要があります。
ただし、人工透析が必要な70歳未満の所得区分ア、イの人は、1ヶ月の自己負担限度額が20,000円となります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析治療を行う必要のある、慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

※マイナ保険証を利用した場合「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「特定疾病療養受療証」の医療機関の窓口での提示が省略される場合があります。

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お問い合わせ

海陽町役場 長寿福祉人権課
TEL:0884-73-4312