標準準拠システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する資料公表について

公開日 2026年10月14日

 2021年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、住民基本台帳などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。

 これらのシステム稼働環境について、国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされており、移行する際の経費については、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることが可能となっています。

 

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の条件

 ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合は、次の条件をいずれも満たすことで、例外的にデジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることができます。

 

1.ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと。

2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と必要なデータ連携を可能とすること。

 

比較結果の公表

 本町では、対象となる標準準拠システムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。

 つきましては、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性に関する比較結果を公表します。
 

ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性に関する比較結果 [PDF:470KB]

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