議会の傍聴、請願・陳情
請願・陳情
請願の提出は、憲法第16条の規定(何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためいかなる差別待遇も受けない)に基づき、国民の権利として存在します。
請願者
請願者は日本国民、外国人、又成年、未成年者を問わない。また、法人も提出できます。
提出要件等
- 請願書
邦文・請願の趣旨・提出年月日・請願者の住所、氏名、押印(法人の場合はその名称及び代表者の氏名、押印)・1名以上の紹介議員の署名又は記名及び押印をしてください。 - 陳情書等
邦文・陳情の趣旨・提出年月日・陳情者の住所、氏名、押印(法人の場合はその名称及び代表者の氏名、押印)をしてください。
※上部団体に意見書を提出する趣旨の請願書等については、提出する意見書(案)を添付するとともに、提出先を明記してください。
内容
内容は国政に関する事項、地方公共団体の事務に関する事項等が対象となります。
提出方法
持参又は、提出要件等が具備されていれば郵送でも受理します。
受付期間
請願等は随時議会事務局で受付けます。直近の定例会での審議を希望する場合は、原則として、各定例会(3月・6月・9月・12月)の開催される前の月(2月・5月・8月・11月)の月末までに議会事務局へ提出してください。
注1)請願者等に対して、内容説明のために委員会等への出席要請を行うことがあります。
注2)請願提出者が複数の場合は代表者に審査結果を通知させていただきますので、提出の際には代表者を記載してください。