○海陽町立すだち寮職員服務規則

平成18年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町母子生活支援施設設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第98号)及び海陽町母子生活支援施設の管理に関する規則(平成18年海陽町規則第47号)に定めるもののほか、海陽町立すだち寮職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、児童福祉、母子福祉の主旨にのっとり、その奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務命令に忠実に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たり、その専門的知識・技術の向上に励み、常に創意工夫を凝らしその改善に努め、すだち寮の運営を民主的かつ能率的にしなければならない。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間については、その勤務条件の特殊性にかんがみ、町長の承認を得て、時差勤務とする。

2 勤務の種類は、次のとおりとする。

(1) A勤務 海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年海陽町規則第22号)の定めるところによる勤務をいう。

(2) B勤務 勤労寮生の帰寮時刻から逆算して実労7時間45分となるよう定める時刻から勤務し、かつ、土曜日の午後0時から午後5時30分までの勤務をいう。

3 A勤務とB勤務は、1週間交替とする。

4 出張、欠勤等により勤務する職員が1人となる場合は、当該職員については前項の規定を適用せず、B勤務とする。

(休日出勤による振替休日)

第4条 職員が、日曜、祝日等勤務を要しない日と定められている日に、寮の行事、集会その他の事由により勤務した場合は、勤務を要する日を振替により休日とすることができる。この場合において、職員は、一斉に休日又は休暇をとることにより寮の運営に支障を与えてはならない。

(非常事態発生時の処置)

第5条 寮生に関する重大な事件が発生したとき、又は寮若しくはその近接地区に火災その他の災害が発生したときは、直ちに出勤し、町長、上司に急報しその指示を受けるとともに臨機の措置を講じなければならない。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

海陽町立すだち寮職員服務規則

平成18年3月31日 規則第48号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第48号
平成22年3月29日 規則第7号