公開日 2018年11月01日
児童手当
支給対象
海陽町にお住まいで、満15歳以後の最初の3月31日までにある児童(中学校修了まで)を養育している方。
※児童が海外に住んでいる場合は、受給できなくなります。
生活の拠点が、海外にある方は受給できません。(但し、留学中の場合は除きます。)
※児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
(児童養護施設に入所している児童の父母等は、受給できなくなります。)
※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても支給します。
※監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します。(但し、生計を維持する程度の高い方の単身赴任の場合は除きます。)
支給額
区分 | 所得制限以下の受給者 |
所得制限を超えた受給者 |
0~3歳未満 | 月額 15,000 円(一律) | 月額 5000 円(一律) |
3歳~小学校修了前 |
第1子・第2子 月額 10,000 円 第3子以降 月額 15,000 円 |
|
中学生 | 月額 10,000 円 |
※「第3子」とは、養育する18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある児童の中で数えた場合です。
※所得制限を超えた受給者へは、当分の間特例給付として支給するものです。
所得制限
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 |
1042.1 |
※受給するためには、申請が必要です。
※転入された方で、前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求をしていただく必要があります。
※手当を受給されている方は毎年6月に、受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。
児童扶養手当
対象者 | 支給額(月額) | 支給時期 |
---|---|---|
父母の離婚などで父または母のいない児童や、両親のいない児童など、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母または父、もしくは父母にかわってそのお子さんを養育している方に支給されます。(ただし、公的年金を受けている方で、公的年金の月額が児童扶養手当の月額を越えている場合は、受けることができません) |
児童1人のとき
児童2人のとき
児童3人のとき
|
4月、8月、12月にそれぞれの前4か月分が支給されます |
※受給されるためには、認定請求が必要です。ただし、所得制限があります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお届け下さい。
※手当額は変動が生じる場合があります。
特別児童扶養手当
対象者 | 支給額(月額) | 支給時期 |
---|---|---|
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童の監護者に支給されます。 | 1級月額 51,700円 2級月額 34,430円 |
4月、8月、12月にそれぞれの前4か月分が支給されます。 |
※所得制限があります。
※手当額は変動が生じる場合があります。
医療費助成制度
項目 | 内容 | 助成額 |
---|---|---|
こどもあゆみ医療費助成 | 0歳から18歳までのお子さんが、病気やけがで医療機関を受診したとき、保険診療の自己負担額(一部負担金)を助成します。 | 医療費の自己負担額 (通院 3歳以上、入院 6歳児は一部自己負担金有) |
ひとり親家庭医療費助成 |
18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭の父・母又は児童の医療費を助成します。 |
入院治療費のうち自己負担分 児童の通院費(自己負担金有) |
※自己負担額・・・子どもあゆみ医療費助成 600円、ひとり親家庭医療費助成 1000円 (1ヶ月、1医療機関あたり)
母子寡婦福祉資金貸付
母子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子又は低利子で資金の貸し付けを行っています。詳しくは担当課にお問い合わせ下さい。
母子生活支援施設
母子家庭の母及び児童の心身の健康を保持し、生活の向上を図るための施設です。
施設名 | 所在 | 電話 | 定員 |
---|---|---|---|
母子生活支援施設「すだち寮」 | 海陽町大里字馬谷175番地 | 73-0133 | 9世帯 |
保育所
保育所は、児童福祉法に基づき、保護者が仕事などにより家庭で保育できない児童を保護者に代わって保育します。
保育所名 | 所在・電話 | 定員 | 保育児童 | 保育時間 |
---|---|---|---|---|
海南保育所 | 海陽町四方原字広谷18番地 TEL 73-0513 |
75人 | 1~3歳 | 平 日 7:30~17:30 土曜日 7:30~13:00 |
海部西保育所 | 海陽町芝字岸ノ上1番地 TEL 73-4011 |
45人 |
10ヶ月~5歳 |
平 日 7:30~17:30 土曜日 7:30~13:00 |
宍喰保育所 | 海陽町久保字久保43番地 TEL 76-2123 |
60人 | 6ヶ月~5歳 | 平 日 7:00~18:30 土曜日 7:00~13:00 |
保育所名 | 所在・電話 | 定員 | 保育児童 | 保育時間 |
---|---|---|---|---|
二葉保育園 | 海陽町鞆浦字立岩50番地12 TEL 73-1530 |
50人 | 10ヶ月~5歳 | 平 日 7:30~18:00 土曜日 7:30~13:10 |
(1)入所資格
入所できるお子さんは、保護者のいずれもが次の事情で、お子さんを保育できない場合です。
- 保護者が、居宅外で労働することを常態としているとき
- 保護者が居宅内にいて、子どもと離れて日常の家事以外の労働をしているとき
- 妊娠中であるかまたは出産後間がないとき
- 長期にわたり疾病の状態または精神もしくは身体に障害を有しているとき
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているとき
- 上記に類する状態にあると町長が認めたとき
(2)保育料
保育料は、児童の年齢及び世帯の諸課税額等により決定されます。
同時に2人以上の児童が入所している場合は、いずれかのお子さんの保育料が減額されます。
入所児童がその世帯の第3子以降のお子さんについては、保育料は無料となります。
3〜5歳児クラスの児童及び0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童については、幼児教育・保育無償化により保育料はかかりません。
(3)広域入所制度
広域入所制度とは、保護者の仕事の都合などにより、住所地以外の市町村の保育所へ入所できる制度です。
各市町村ごとに受入基準がありますので、詳しくは、担当課にお問い合わせ下さい。