徳島県住宅耐震改修促進税制のお知らせ

公開日 2011年04月26日

住宅の耐震化に税制度支援が始まりました

 

徳島県住宅耐震改修促進税制は、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅に対し、所得税額や固定資産税等の減額が行われる制度で、平成18年度から実施されます。

木造住宅耐震改修補助(最大60万円の補助)を受けて改修を行うと税制支援と併せて80万円を超える助成が受けられます。

 

各種支援制度を活用し、古い住宅の耐震化をお考えください。

 

 

所得税の特別控除

耐震改修工事を行った住宅居住者の所得税額が控除される制度です。

 

対象区域

耐震改修補助(徳島県木造住宅耐震改修補助事業)を実施している市町村の区域
海陽町も対象となっています。

 

対象期間

平成18年4月1日から平成20年12月31日までに耐震改修工事を実施したもの

 

対象住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工し、旧耐震基準で建設された住宅で自ら居住の用に供する住宅
  2. 現行耐震基準に適合する耐震改修工事(木造住宅耐震改修補助事業においては評点1.0以上となる改修)を実施した住宅

 

※上記1.2.共に該当する住宅であることが条件となります。

 

控除額

当該耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)が所得税額から控除されます。

 

申し込み

海陽町役場の発行する証明書を添付して、所在の税務署へ確定申告を行った場合に適用されます。

 

※海陽町の証明書は木造住宅耐震改修補助の担当窓口建設課で発行します。

 

 

固定資産税の減額措置

耐震改修工事を行った住宅の固定資産税額が減額される制度です。

 

対象区域

県内全域

 

対象期間

平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修工事を実施したもの

 

対象住宅

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  2. 現行耐震基準に適合する30万円以上の耐震改修工事(木造住宅耐震改修補助事業においては評点1.0以上となる改修)を実施した住宅

 

※上記1.2.共に該当する住宅であることが条件となります。

 

控除額

当該住宅の固定資産税額(1戸当たり120m2相当分までに限る)が以下のとおり減額されます。

 

  1. 平成18~21年に耐震改修が完了した場合、3年間税額を1/2に減額
  2. 平成22~24年に耐震改修が完了した場合、2年間税額を1/2に減額
  3. 平成25~27年に耐震改修が完了した場合、1年間税額を1/2に減額

 

申し込み

耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、市町村又は建築士等の発行する証明書を添付して市町村へ申告を行った場合に適用されます。

 

※海陽町の証明書は木造住宅耐震改修補助の担当窓口建設課で発行します。

海陽町役場の税務保険課へ提出、申告していただきます。

 

 

※木造住宅耐震改修支援事業の補助を受け改修を行った住宅は、所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置の対象となります。

 

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お問い合わせ

海陽町役場 建設防災課
TEL:0884-73-4159