児童手当について

公開日 2023年05月01日

児童手当制度の概要

支給対象

海陽町にお住まいで、満15歳以後の最初の3月31日までにある児童(中学校修了まで)を養育している方。

※児童が海外に住んでいる場合は、受給できなくなります。

 生活の拠点が、海外にある方は受給できません。(但し、留学中の場合は除きます。)

※児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

 (児童養護施設に入所している児童の父母等は、受給できなくなります。)

※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても支給します。

※監護・生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します。(但し、生計を維持する程度の高い方の単身赴任の場合は除きます。)

※公務員の方はお勤め先から支給されます。

 

支給額

区分 所得制限限度額未満の受給者

所得上限限度額未満の受給者

0~3歳未満 月額  15,000 円(一律) 月額  5000 円(一律)  
3歳~小学校修了前

第1子・第2子 月額  10,000 円

第3子以降 月額  15,000 円

中学生 月額  10,000 円

※「第3子」とは、養育する18歳に到達する日以降の最初の3月31日までにある児童の中で数えた場合です。

※所得上限限度額を超えた受給者へは、児童手当は支給されません。

 

 所得制限限度額・所得上限限度額

  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)

0人

622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812

1040

1048 1276

 

認定請求手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、町に申請(認定請求)を行う必要があります。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合等は、異動日の翌日から15日以内に認定請求すれば、申請月からの手当が受給できます。

 

添付書類

申請には、認定請求書のほか、以下の添付書類が必要になります。

(1)請求者の健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(会社員等)の場合)

(2)請求者名義の口座番号がわかるもの(通帳等)

(3)仕事の都合上で児童と別居中などの場合、別居監護申立書や児童のマイナンバーをご提出いただく必要があります。

※認定請求書には、請求者等のマイナンバーの記載が必要です。

 

支給方法

児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までを受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。

 

現況届

児童手当制度の一部変更に伴い、令和4年度より、海陽町では受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

対象の方へ6月初旬に現況届を送付しますので6月中に提出してください。

(1) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が海陽町と異なる方
(3) 施設・里親の受給者の方
(4) 法人である未成年後見人
(5) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(6) その他、町から提出の案内があった方

※この届の提出がないと、6月分(10月支給分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

電子申請について

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)において、子育てに関する行政手続きの一部を電子申請することができます。海陽町では、次の手続き等について電子申請が可能ですので、ぜひご利用ください。

  • 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  • 児童手当等の氏名変更・住所変更等の届出
  • 児童手当等の受給事由消滅の届出
  • 児童手当等の現況届(6月中のみ)

 

本サービスはマイナポータル(外部サイト)のメニュー「手続の検索・電子申請」から利用することができます。

 

児童手当制度のご案内[PPT:337KB]

お問い合わせ

海陽町役場 子どもあゆみ保健課
TEL:0884-73-4313