公開日 2019年03月13日
建築の許可(都市計画法第53条)
都市計画法では、将来の事業実施を円滑に行えるよう、都市計画施設(ここでは都市計画道路牟岐海陽線(以下「海部道路」という。))の区域内での建築については、知事等の許可が必要となっています。
海陽町においては、平成30年11月16日、海部道路の都市計画決定がなされました。
また、県から権限移譲を受けたことから、平成31年4月1日以降は、海部道路の区域内において建築物の建築を行う場合には、海陽町長の許可が必要となります。
※ここでいう「建築物」及び「建築」とは、建築基準法で定める用語の定義と同じです。
※軽易な行為(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転)については、対象外です。
許可の基準(都市計画法第54条)
53条の許可の基準は以下のとおり。
ⅰ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ⅱ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
建築確認(建築基準法第6条)と都市計画法第53条との関係
建築基準法では、以下の建築物には建築確認が必要であり、建築確認申請時には、
都市計画法第53条の許可が必要となります。
ⅰ 床面積が100㎡を超える特殊建築物
ⅱ 木造建築物で、3階以上又は延べ面積が500㎡以上、高さが13m若しくは軒高9mを超えるもの
ⅲ 木造以外の建築物で、2階以上又は延べ面積が200㎡を超えるもの
ⅳ 都市計画区域外において都道府県知事が指定する区域における建築物
上記の規模に満たない場合には、建築確認は不要ですが、海部道路の区域内においては、建築確認が不要であっても、都市計画法第53条による海陽町長の許可が必要となりますので、建築物の建築に当たっては、事前にご確認ください。
海部道路位置図(広域図)
申請書 様式
都市計画法第53条許可の申請・問い合わせ先
海陽町建設課(☎ 0884-73-4159)
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