公開日 2020年07月01日
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免になります。
【保険税の減免の対象となる方】
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
→保険税を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
→保険税の一部を減額
減免の対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)
保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注意:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
保険税減免額
保険税減免額=減免対象保険税額 (A×B/C) ×減免割合D
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除
減免対象の保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合:10分の10
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1000万円以下の場合:10分の2
申請方法
海陽町役場 福祉人権課 国民健康保険担当まで、申請書類一式をご提出ください。
提出書類
海陽町国民健康保険税減免申請書
収入申告書
所得及び資産の状況の調査に関する同意書
(主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合)
主たる生計維持者が死亡したことを証明する書類または身体障害者手帳、医師の診断書、心身に重大な障害を受けたことを証明する書類
(主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合)
事業等の廃止をしたことを証する書類または失業したことを証する書類
(主たる生計維持者の収入減少の場合)
事業等における著しい損失が生じたことを証する書類、確定申告書の控えの写しまたは収入が確認できる書類
様式
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