公開日 2020年12月04日
外国人の方も個人住民税(町県民税)の納税義務があります
個人住民税(町県民税)は、国籍にかかわらずその年の1月1日(賦課期日)現在の住所地で前年中の所得が一定額以上の方に課税されます。
外国人の方であっても、個人住民税が課税されますので納税をお願いします。(租税条約に関する届出書提出者を除く。)
出国する際の個人住民税(町県民税)の手続きについて
個人住民税(町県民税)が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の個人住民税を全額納付していただく必要があります。出国されるまでに、個人住民税を全額納付するか、次の手続きを行ってください。
特別徴収の場合(個人住民税が給与から天引きされる方)
◯1月から5月中旬(特別徴収税額通知書が送付される前)までの間に出国する場合
- 「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。
- 未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。
- 1月1日に海陽町に住所がある方は、帰国されても新年度の個人住民税が課税されます。普通徴収の納付書をお送りするため、納税管理人の選任をお願いします。あわせて、「個人住民税(町県民税)税額試算依頼書」を提出していただくことにより、新年度の税額(概算)を事前にお知らせします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。
◯5月中旬(特別徴収税額通知書送付後)から12月までの間に出国する場合
- 「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。
- 未徴収税額(5月分まで)は、最終の給与から一括徴収してください。
*一括徴収できない場合は、普通徴収に切り替えするため、納税管理人の選任をお願いします。出国前に本人から残りの税額を預かっていただき、後日納税管理人にお送りする納付書で納めてください。
普通徴収の場合(個人住民税を自分で納付する方)
◯1月から6月中旬(納税通知書が送付される前)までの間に出国する場合
- 1月1日に海陽町に住所がある方は、帰国されても前年の所得により新年度の個人住民税が課税されます。納税管理人の選任をお願いします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。
◯6月(納税通知書送付後)から12月までの間に出国する場合
- 6月中旬にお送りする納付書で、納期未到来分を含めて全額納めていただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
- 納めていない個人住民税がある場合は、納税管理人の選任をお願いします。
納税管理人について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受領、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
海外出国または町外転出により、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。
納税管理人の選任について
納税管理人を選任する場合は、下記の申告書を税務課へ提出してください。
口座振替について
出国前に個人住民税の口座振替をお申込みいただくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。
ただし、この場合でも、納税通知書を受け取るための納税管理人の届出が必要になります。
関連リンク
海陽町ホームページ(個人住民税の租税条約に関する届出について)
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