公開日 2024年09月09日
税制上の優遇措置について
ふるさと納税は、地方公共団体への寄附金として、確定申告における寄附金控除の対象となり、ふるさと納税の金額について一定の限度額までは、その金額から2千円を差し引いた金額が所得税と翌年度の個人住民税から控除されます。
税の控除を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例制度の手続きが必要です。
⇒総務省ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税のしくみ>税金の控除について
ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。
次の条件全てを満たした場合に限り、「ワンストップ特例制度」を利用できます。
1 1年間(1月1日~12月31日)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方
(同じ自治体で2回にわけて寄附しても1つの自治体としてカウントされます。)
2 確定申告の不要な給与所得者等
ワンストップ特例制度の利用を希望される場合は、郵送にて申告特例申請書を提出するか、オンライン申請(自治体マイページ・さとふるアプリdeワンストップ申請)にてお手続きください。
(ふるさと納税のお申し込みの際に『ワンストップ特例制度の申請書の送付』を希望しただけでは申請になりません。)
ワンストップ特例申請を郵送で行う場合
1.申請書
寄附のお申し込みの際に「ワンストップ特例制度の申請書の送付」を希望された方には、寄附金受領証明書送付時に申請書を同封させていただきます。
申請書に必要事項を記入の上、添付書類を同封し、海陽町行革政策課へ寄附の翌年1月10日(必着)までにご提出ください。(郵送料はご負担ください。)
※申請書の提出がない場合、特例制度は適用されません。
※複数回ご寄附をされた場合、寄附ごとに申請が必要となりますのでお気をつけください。
※年末のご寄附の場合、12月23日以降はワンストップ特例申請書は送付しません。各ポータルサイト又はこちらからダウンロードしたワンストップ特例申請書をご使用ください。
ワンストップ特例制度申請書(55号の5)[PDF:110KB]
【「ワンストップ特例申請書」に必要な添付書類】
〇マイナンバーカードをお持ちの場合
・マイナンバーカード両面のコピー
〇公的機関が発行する顔写真付き本人確認書類(例:運転免許証、パスポート)をお持ちの場合
・公的機関が発行する顔写真つきの本人確認書類のコピー+通知カード(※)のコピーもしくはマイナンバー記載の住民票
〇公的機関が発行する顔写真なし本人確認書類(例:健康保険証、国民年金手帳)をお持ちの場合
・氏名・生年月日・住民票の住所がわかる公的機関が発行した書類のコピー2点+通知カード(※)のコピーもしくはマイナンバー記載の住民票
※通知カードは、氏名、住所等が住民票の記載事項と一致する場合のみ番号確認書類として使用できます。
2.変更届出書
ワンストップ特例の申請書を提出した後、翌年1月1日までの間に、申請書の内容(住所・氏名等)に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要です。住所又は氏名を変更したことがわかる公的機関が発行した書類(運転免許書等)を添えて、1月10日(必着)までにご提出ください。
変更の届がない場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。
※ワンストップ特例申請後住所及び氏名等に変更が生じた場合は、特例申請事項変更届書ワンストップ特例変更届書[PDF:93KB]に必要事項を記入し、住所又は氏名の変更したことがわかる公的機関が発行した書類(運転免許書等)を添えて下記提出先まで郵送してください。
ワンストップ特例制度申請変更届出書(55号の6)[PDF:94.6KB]
【提出先】
〒775-0295
徳島県海部郡海陽町大里字上中須128番地
海陽町役場 行革政策課
さとふるアプリdeワンストップ申請の受付を開始しました 
※ポータルサイト「さとふる」からの寄附者様に限り利用できます。
さとふるアプリdeワンストップ申請のお問い合わせ先
さとふるサポートセンター
受付時間:平日午前10時から午後5時まで
電話番号:0570-048-325
電子メール:ask@satofull.co.jp
海陽町ふるさと納税のお問い合わせ先
海陽町役場行革政策課 ふるさと納税担当
TEL 0884-73-4156 FAX 0884-73-3097
E-mail furusato-tax@kaiyo-town.jp
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