公開日 2025年03月27日
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。この制度の詳細は、法務省のサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
・令和7年5月26日以降順次、本籍地の市町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書(圧着ハガキ等)」が郵送されます。(発送日は市区町村によって異なります)
・通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
・なお、通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
・届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出(届出は強制ではなく、届出をしなくても罰則はありません)
以下に該当する方のみ、届出を行ってください。
・通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合
・振り仮名を戸籍に早く記載したい場合
また、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
3.戸籍への振り仮名の記載
届出後は、届出た振り仮名が戸籍に記載されます。なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
4.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
届出の方法(通知書通りの振り仮名で良ければ、届出は不要)
氏名の振り仮名の届出方法は、以下の3通りを予定しています。
「マイナポータル」からの届出
- 必要なもの:マイナンバーカード・利用者用電子証明書・署名用電子証明書・数字4ケタの暗証番号・英数字6ケタ以上の暗証番号
- 届出先:マイナポータル(外部サイトへリンク)
※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。
「郵送」による届出
- 必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届書の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています)・郵送用封筒・郵送料金
- 送付先:本籍地の市区町村役場
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「窓口」での届出
- 必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
- 届出先:本籍地の市区町村役場またはお近くの市区町村役場(住所地の市区町村役場での届出をおすすめします)
共通の注意事項
- 届出期間は、いずれも本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日(月曜日)までとなります。
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預貯金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
- 届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
- 届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。
- 氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
届出ができる人・届書の様式
1.届出ができる人
- 氏の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)
- 名の振り仮名の届出:原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)
※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。
2.届書の様式
届書の様式は、以下または法務省のサイト(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。
下記の様式を自分で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード