海陽町不妊治療費等助成事業

公開日 2025年05月07日

 

海陽町では、子どもを望むご夫婦(事実婚を含む)が不妊治療等を受けた際の経済的な負担の軽減を図るため、

令和7年4月1日以降に受けた保険適用の不妊治療に要した費用の一部を助成します。

 

 対象者 

次の要件をすべて満たしている方

  •  治療開始日現在、法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。

  •  夫婦のどちらかが海陽町に治療開始日より以前に1年以上住民票を有しており、申請日時点も海陽町民であること。

  •  治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

  •   申請に係る治療について、海陽町以外の自治体から助成を受けていないこと。

  •    申請日において夫婦ともに町税等に滞納がないこと。

 

 助成内容

 令和7年4月1日以降に開始された医療保険の適用となる不妊治療が対象となります。 

 助成額は、高額療養費及び附加給付を控除した額が対象となります。

  助成対象となる治療 助成額 助成回数
一般不妊治療 タイミング法・人工授精・排卵誘発法等 治療開始日から1年以内に受けた治療費用について上限5万円 1回まで
生殖補助医療 体外受精・顕微授精・男性不妊治療等 1回の治療につき上限10万円

・1回目の治療開始日における妻の年齢が40歳未満の場合

 通算6回まで

・1回目の治療開始日における妻の年齢が40歳以上の場合

 :通算3回まで

 

 申請期限   

 申請期限は、1回の治療計画による助成対象治療が終了した日から1年以内

 

 申請方法  

 下記の必要書類を子どもあゆみ保健課(海部庁舎)に提出してください。

【様式第1号】海陽町不妊治療費等助成金支給申請書[PDF:607KB]

②・一般不妊治療の場合:【様式第2号】海陽町不妊治療費等受診等証明書(一般不妊治療実施分)[PDF:451KB]

 ・生殖補助医療の場合:【様式第2号】海陽町不妊治療費等受診等証明書(生殖補助医療実施分)[PDF:586KB]

③医療機関発行の領収書

④初めて申請する場合、戸籍謄本又は続柄が記載され婚姻関係を確認できる住民票の原本

 ※次のいずれかに該当する場合は戸籍謄本の原本

  (1)夫婦が別世帯の場合 (2)夫婦が事実婚関係にある場合(両人の戸籍謄本が必要)

⑤夫婦いずれか一方が海陽町以外の住民である場合は、当該者の住民票

⑥夫婦が事実婚関係にある場合は、事実婚に関する申立書【様式第6号】事実婚関係に関する申立書[PDF:396KB]

【様式第5号】海陽町不妊治療費等助成金請求書[PDF:295KB]

⑧高額療養費及び附加給付を受けた場合はその額のわかる書類の写し

⑨振り込み先の口座が分かるもの

⑩本人確認ができるもの

 

※④、⑤については申請日前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

お問い合わせ

海陽町役場 子どもあゆみ保健課
TEL:0884-73-4313

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