骨髄等移植ドナー支援事業

公開日 2025年06月23日

海陽町では、ドナーが骨髄等を提供しやすい環境の整備を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクでドナー登録をし、

バンクを通して骨髄等を提供した方と、その方が勤務する事業所に対して助成金を交付しています。

 

交付対象者

 ドナー

  (ア)骨髄等を提供した日において、本町の住民基本台帳に登録されていること

  (イ)町税を滞納していないこと

  (ウ)他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと

  (エ)骨髄等を提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務する者でないこと

 

 事業所

  (ア)助成金の交付対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること

  (イ)国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人の事業所ではないこと

  (ウ)他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと

 

助成額

 ドナー

  次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院及び面談(骨髄等の提供に係る医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。

  以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を上限とする。

  (ア)健康診断及び自己血貯血のための入院

  (イ)骨髄等の採取のための入院

  (ウ)その他骨髄等の提供に必要な通院等であって、骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの

 

 事業所

  ドナーの骨髄等の提供1回につき5万円とする。

 

申請方法

 助成金の交付を受けようとする方は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、以下の書類を役場窓口(住民環境課・子どもあゆみ保健課・

観光交流課)に提出してください。

ドナー

 (ア)【様式第1号】海陽町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)[PDF:82.1KB]

 (イ)【様式第2号】海陽町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)[PDF:54.6KB]

 (ウ)骨髄バンクが発行する証明書(骨髄バンク事業において骨髄等を提供したこと及び通院等の日数を証明するもの)

 (エ)本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証の写し等)

 

事業所

 (ア)【様式第3号】海陽町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)[PDF:92KB]

 (イ)【様式第4号】海陽町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)[PDF:55.1KB]

 (ウ)骨髄等を提供した日において、ドナーが事業所に勤務する者であったことを証明する書類

 (エ)骨髄バンクが発行する証明書の写し(ドナーが骨髄バンク事業において骨髄等を提供したことを証明するもの、

    ドナーが助成金を申請する場合は省略可能)

 

関連情報

骨髄バンクのドナー登録等の詳細は、下記サイトをご確認ください。

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