公開日 2026年01月21日
物価高の影響が長期化する中、子育て世帯への支援として、物価高対応子育て応援手当が支給されることとなりました。
支給対象児童
①令和7年9月分※の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
①令和7年9月分(10月支給)の児童手当を海陽町から受給した方
※①公務員の場合、9月30日時点で海陽町に住民登録のある方
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生し、海陽町で児童手当の申請を行った方
③上記①に該当ぜず、DV避難や離婚等により海陽町で児童手当を受給することとなった方
※②・③公務員の場合は、児童手当を申請した時点で海陽町に住民登録のある方
給付額
対象児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども) 1人につき2万円
申請について
海陽町から児童手当を受給している方については、原則、申請は不要です。海陽町に登録している児童手当の受給口座に支給されます。
※現在海陽町から児童手当を受給している方については、別途、「「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」をお送りしております。
ただし、次に該当する場合は、申請が必要になります。
①令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
②所属庁から児童手当を受給している公務員(所属庁からの案内に従って、申請をお願いします。)
③10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要になった保護者
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)[XLSX:93KB]
④本手当の支給を希望しない方
⑤解約又は変更等の理由により、児童手当の受給口座では受給できない方
申請期限
令和8年3月31日(火)まで
*1月以降に出生した児童がいる方は申請が必要となります。出生届や児童手当の認定申請と一緒に物価高対応子育て応援手当の申請をしてください。
原則、上記が申請期限となりますが、申請期限間近で出生した児童がいる場合は、出生した日の翌日から15日以内での申請をおねがいします。
(公務員の方は、所属長にご相談ください。)
*口座解約・変更等により指定口座への振込ができない場合は、物価高対応子育て応援手当が支給されませんので、令和8年3月31日までに必ずご対応をお願いします。
お問い合わせ先
(町のお問い合わせ先)
海陽町子どもあゆみ保健課 物価高対応子育て応援手当担当
電話:0884-73-4313
(受付時間:平日8:30~17:15)
(国のお問い合わせ先)
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
(受付時間:平日9:00~18:00)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
ご自宅や職場などに海陽町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに海陽町の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


