介護保険

公開日 2016年07月26日

介護保険は、40歳以上の方が加入して、保険料を負担し、老後の安心を支え合う身近な制度です。

 

加入者(被保険者)

  • 第1号被保険者 65歳以上の方
  • 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

 

 

介護保険サービスを利用するときの手続き

介護サービスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。

 

介護保険サービス利用までのフロー

 

 

申請にあたって

平成28年1月から福祉関係各種申請・届出に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になっています。

 

窓口でご本人が申請・届出するとき

申請・届出の際には、必ず次のものをご持参ください。ご本人であることの確認・個人番号の確認が必要です。

  1. 個人番号カード(顔写真つき)または、個人番号通知カード(原本に限ります。)
  2. 本人確認書類
    • 1点で足りるもの
      運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード等、公的機関が発行した顔写真付きのもの
    • 上記以外の場合は2点を組み合わせて確認させていただきます。
      健康保険証・介護保険証・年金手帳・年金証書・重度医療受給者証等公的機関が発行したもの
      ※印鑑登録カードは登録の印鑑と同時に提出することで確認書類になります。登録カードのみでは確認書類になりませんのでご注意ください。)

 

ご本人以外が申請・届出をされるとき

申請・届出の際には、必ず次のものをご持参ください。

  1. 個人番号カード(顔写真つき)または、個人番号通知カード(コピーでもかまいません。)
  2. 委任状(委任状が書けない方は、本人の確認書類で委任状とします。)
  3. 代理の方の本人確認書類(上記の確認書類と同じです。)

 

申請様式等

介護認定に関する各申請書です。必要書類をダウンロードしてお使いください。

◆介護保険申請書

◆社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置・介護保険個人情報閲覧申請書・還付金口座振込依頼書

◆委任状

 

 

保険料と納め方

第1号被保険者

所得によって、13段階の保険料に分かれています。老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が18万円以上の方はその年金から差し引かれます。それ以外の方は納付書で個別に納めていただきます。

第2号被保険者

加入している医療保険の算定方式により決まります。医療保険の保険料に介護保険分を合わせて納めます。国民健康保険の方は世帯主が納めます。職場の保険の方は給与から差し引かれます。

 

 

転入・転出されるとき

65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護認定者を含む。)の転入・転出の手続きは次のとおりです。

転入したとき

前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行っていただく必要があります。
※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。

転出するとき

介護保険被保険者証をご持参下さい。
※要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行いたします。

 

 

お問い合わせ

海陽町役場 長寿福祉人権課
TEL:0884-73-4312