公開日 2016年04月04日
海陽町では、無秩序な開発を未然に防止し、すべての町民に安全で良好な地域環境を確保し、もって町土の均衡ある発展を図ることを目的として、
海陽町内において一定面積以上の土地について開発行為を行う場合は、当該開発行為に着手する前に協議をすることが必要となっています。
○協議が必要な土地面積(面積要件)
開発の規模 | 協議先 | 手続き方法等 |
1,000平方メートル以上の開発を行う場合 | 町長への事前協議が必要 | 海陽町土地利用指導要綱に基づく |
10,000平方メートル以上の開発を行う場合 | 県知事への事前協議が必要 | 徳島県土地利用指導要綱に基づく |
※10,000平方メートル以上の開発を行う場合の協議先は県知事ですが、先に町長へ提出し、その意見書を添付する必要があります。
○海陽町土地利用指導要綱について
要綱の詳細は、下記をご確認ください。
協議に必要な書類の様式は、下記をダウンロードしてご利用いただくほか、海陽町役場 行革政策課窓口に設置しています。
○徳島県土地利用指導要綱について
要綱の詳細は、県(用地対策課)のホームページでご確認ください。
協議に必要な書類の様式は、県庁7階の用地対策課で入手できます。
また、県のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。
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